《MUMEI》
国際法の理念
国際法は、自然の法(自然法)である。よって、すべての自由人に、適応される、規範の書といえる。

国際法が、世界の法と、自然の法と、自然の摂理を、理解しているかは、ともかくとして、基礎理念において、国際法が、人道的なものである以上、人が、人たるをして、唯一守らねばならない、ルールであり、また、自然を生きる知恵であるはずです。そうでないのなら、自然における人間社会は、自然の摂理とは、かけ離れた、人間的社会(独善的社会、閉鎖社会)に暮らす事になり、国際法は、加盟二百六余を数える、世界規範の崇高な書籍である事は、明白であります。言うなれば、この場合、心と意志とは、別であり、頻繁に使われる、国連決議案に際して、声明を乱発するのは、規約に殉じて、乱暴であり、粗野な感じを抱きます。出来れば、論旨に従った、公的説明と、国際法前文に従った、公的理念の、由縁をお聞かせください。
私は、国際法の持つ指導力が、国連のすべてを、受け持つ理由には、ならないのではないか、例えば、力による、統制を続けるものには、それ相応の、統制力が、必要です。簡潔にいいますと、某国は、規約違反であり、国連からの統制力を行使する必要性があります。すべからく、我が国、日本でも、国際法研究者、国際法起草者は、必要であり、日夜、国際法の見地は、国際法の意志とは、別に、個人の基準を産み出していると言わざるを得ない状況だといえます。

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