《MUMEI》 国際法前文我ら連合国の人民は、我らの一生のうちに二度まで、言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から、将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することが、出来る条件を確立し、一層大きな自由の中で、社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、かつ、善良な、隣人として、互いに、平和に、生活し、国際の平和及び安全を、維持するために、力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は、武力を用いない事を、原則の受諾と方法の設定によって、確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために、国際機構を用いる事を、決意して、これらの目的を達成するために、我らの努力を結集することに決定した。 よって、我らの各自の政府は、サン・フランシスコ市に、会合し、全権委任状を示してそれが、良好妥当であると、認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、此処に、国際連合という国際機構を設ける。 参考・潮文社刊。皆で読む国連憲章 前へ |次へ |
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